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最高裁判所第一小法廷 昭和24年(れ)1585号 判決 1949年11月17日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人志方篤上告趣意について。

原判決の認定した事実によれば、被告人は東京都台東区上野元黒門町八番地飲食店レストラン、スターこと大川安男方に居合せたとき判示第一の傷害の被害者露店商岩本勇の弟、岩本桜から戸外で面談するよう要求せられ、これを上野附近の露店街を根城とするいわゆるテキ屋数名が被告人に対し喧嘩を売りに來たものと判断し、刄渡約八寸の肉切庖丁を携えて戸外に現われ、これを見て逃げ出した右桜を追って道路上に到り所携の庖丁を揮ってまず同人の頭部に斬り付け治療約三週間を要する左顱頂部切創を負わせ、更に逃げる同人を追跡して同区上野広小路一八番地先露店街路上で靴修繕用の台金を持ち出した同人と互に得物をかざして相対峙し一進一退の状況にあった際、同人といわゆる兄弟分の間柄にあった露天商岸野吉雄がこれを救わんとして素手で被告人に飛び掛かって來るや、これを迎えて咄嗟に前記庖丁で同人の下腹部を突き刺し、因って同人に対し長さ約四糎深さ腸骨窩に達し腸間膜の動脈を損傷する刺傷を負はせこれに基く失血のため同人をして死亡するに至らしめたというのである。右一連の事実関係の中、被告人が岩本桜と互に得物をかざして相対峙し一進一退の状況にあったという一瞬時だけを切り離して観察すれば、被害者岸野が被告人に飛び掛かって來たことは、或は所論のように被告人にとって「急迫不正の侵害」とも見え、又被告人が右岸野の下腹部を突刺したことも「自己ノ権利ヲ防衛スル為メ已ム事ヲ得ザルニ出テタル行為」と見られ得る観がないでもない。しかし、原審の認定したように被告人がテキ屋数名を相手として売られた喧嘩を買うつもりで肉切庖丁を携えてはじめた闘争が進展していった一段階として見るならば、闘争中における形勢の幾変転は通常必然のことであって、被告人が岩本と相対峙していたとき同人を救わんとしてテキ屋の一人である岸野が被告人に飛び掛って來るようなことは数名を相手として喧嘩をする被告人の当然予期したところでもあり、かかる危險には被告人が進んで身をさらしたものに外ならない。しかのみならず、岸野は、岩本を救わんとしたもので被告人に攻撃を加えんとしたものではなく、しかも素手で飛び掛って來たに過ぎないのである。さればこれを目して被告人に対する「急迫不正の侵害」とはいい得ないのである。又被告人が岸野を刺したのは、既に岩本の頭部に斬り付け更に追跡後引続き行った行為であるから、喧嘩相手の一人に対して加えた闘争上の反撃に過ぎないものと見うるのであって、これを目して「自己ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムヲ得ザルニ出テタル行為」と断ずることはできないのである。そして原審認定の事実は原判決挙示の証拠に照らしこれを肯認するに難くないのであり、原審が弁護人の正当防衛の主張を排斥したのも前説示と同旨の見解に出たものと認められるのである。されば原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。

よって旧刑訴四四六條に從い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 齋藤悠輔)

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